2018-03-23 第196回国会 参議院 法務委員会 第4号
この通知は、難民不認定処分等の取消しを求めてなされた名古屋高裁判決を受けて出されたものですが、申請者の申告における人権や治安情勢に関する情報を正確に把握すること、申請者の供述の信憑性の評価における視点、迫害のおそれについての評価方法について適切かつ妥当に示すものとして、難民支援に携わる弁護士団体や市民社会からも高い評価を得ています。
この通知は、難民不認定処分等の取消しを求めてなされた名古屋高裁判決を受けて出されたものですが、申請者の申告における人権や治安情勢に関する情報を正確に把握すること、申請者の供述の信憑性の評価における視点、迫害のおそれについての評価方法について適切かつ妥当に示すものとして、難民支援に携わる弁護士団体や市民社会からも高い評価を得ています。
自衛隊のイラク派遣、ACSAのもとでの弾薬の提供及び給油、イラク派遣差しとめの名古屋高裁判決についてお尋ねがありました。 自衛隊のイラク派遣については、国連の安保理決議におけるイラク国家再建のための努力への支援の要請を受け、我が国が主体的かつ積極的に寄与することを目的として実施したものです。
責任能力がない認知症の男性が徘回中に電車にはねられ死亡した事故で家族が鉄道会社への賠償責任を負うかが争われた訴訟の上告審判決についてですけれども、最高裁は、三月一日、男性の妻に賠償を命じた名古屋高裁判決を破棄をして、JR東海側の逆転敗訴を言い渡しました。
○丸山委員 もう少し具体的にお伺いしたいんですけれども、先ほど最初に申し上げた名古屋高裁判決で、種々、イラクで行われた活動についての言及があります。
からは、質疑を進める中で我が党の考え方と閣法の違いというのが徐々にですけれども明らかになってきた、例えば三要件については、我が党としては、もっとこれは厳しく見ていかなければいけない、特にホルムズ海峡というのはおかしいんじゃないか、例えば領域警備法みたいな部分に穴があるんじゃないかといった意味で、いろいろな違いが見えてきたところなんですけれども、その中の一つとして武力行使の一体化の議論の部分、特に名古屋高裁判決
しかし、イラク特措法における名古屋高裁判決は、大森四原則にのっとって、自衛隊がやった行為、航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸するものについては、これは他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない、仮にイラク特措法が合憲だとしても、イラク特措法と九条一項に違反すると言っています。
国際的にまだ確立をしていないとおっしゃいますが、あの自衛隊のイラク派遣の違憲訴訟では、名古屋高裁判決は、明確にこれは権利として、権利性があるものとして判示をいたしました。 私は、日本はむしろ国際的な共通認識が広がるようにもっと積極的な立場を取るべきであって、反対というようなことではなくて、その対応を変えて積極的な役割を果たすべきだと、そのことを強く申し上げまして、時間ですので終わります。
つまり、武力行使と一体でない後方支援があるということでつくられてきたわけですが、実際は、名古屋高裁判決が憲法違反と断じたように、戦闘地域の行動も行われてきましたけれども、先ほど、一体とならないための担保という言葉がありましたけれども、より精緻にするといいながらこれを大幅に広げるということは、まさに自衛隊が戦闘地域の最前線まで行って行動を共にすることになると思うんですね。
それが可能であった一つの理由というのは、やはり従来の政府解釈の延長線上で、いわゆる武力行使の一体化論ですね、武力行使と一体化する形での活動はできない、よって戦闘地域には入れないという一種の歯止めがあったからというのは大きかったのではないかと思うわけなのですが、これはあくまでも、先ほど名古屋高裁判決の話も出ましたけれども、名古屋高裁判決でイラク派遣に関してあのような判決が出たのは、これは従来の政府解釈
認知症の夫を死亡させたのは妻の責任と断じた名古屋高裁判決は絶対容認できませんが、今向かっているのは、まさにそういう社会ではありませんか。 介護保険創設当初の、介護の社会化という理想も投げ捨て、憲法二十五条を否定する本法案は、廃案にすべきです。 以上申し述べて、反対討論を終わります。(拍手)
○仁比聡平君 二〇〇八年、イラク派兵訴訟の名古屋高裁判決は、この空輸活動は、他国の武力行使と一体化した行動であって、憲法九条一項に反すると違憲判断を下しました。つまり、憲法九条によって禁じられた武力の行使又は武力による威嚇に当たると。この違憲判断でもう決着は付いているんですね。
すなわち、イラク訴訟の名古屋高裁判決が重大な憲法違反と断じたような事態を再び引き起こしかねないわけでございます。 したがいまして、安倍内閣が集団的自衛権を唱えていることは、憲法の空洞化を狙った、日本にとって極めて危険な行為と言わざるを得ず、重大な憲法違反を招来する可能性があると考えます。
さらに、平和的生存権ということも明記しているわけで、やはり、戦争が人命、自由に対する最大の脅威であって、平和の確立を国民の人権の保障の条件としたわけで、九条に反する政治を変えるために国民の運動のよりどころにもなって、一九七三年でいえば長沼ナイキ訴訟の一審判決とか、二〇〇八年の自衛隊イラク派兵訴訟の名古屋高裁判決がありますけれども、平和的生存権の具体的権利性を認めたというのは非常に重要だというふうに思
先月二十一日、心臓機能障害者である小池勝則さんの過労死認定訴訟について、最高裁が国側の上告受理申立てを受理しないと決定をして、過労死を認定した名古屋高裁判決が確定をしました。
○政府参考人(鈴木幸雄君) 今回の名古屋高裁判決の今後の対応についてでございますけれども、高裁の内容が確定したわけでございますので、その内容を十分に検証いたしまして、その対策に対する周知につきましては、具体的な方策等を含めまして、今後検討してまいりたいと考えております。
国の上告受理申立ては、名古屋高裁判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな医学的経験則違反があることを理由としたものでございます。また、最高裁判例と相反する判断があることを理由としたものではございません。 したがいまして、今回の不受理決定につきましては、最高裁が名古屋高裁判決に判例違反がないことを理由としたものではないというふうに考えております。
昨年の名古屋高裁判決において確認された憲法の平和的生存権は沖縄においては侵害され続けております。 また、辺野古地区はサンゴやジュゴンの生息を始めとして沖縄でも特に豊かな自然を残す地域であり、埋立てによる環境破壊は深刻です。来年、名古屋で開かれる国連生物多様性条約第十回締約国会議のホスト国としての政府の姿勢も問われております。
本年四月十七日、名古屋高裁判決での自衛隊のイラク派遣違憲判決に関して、田母神航空幕僚長はその時点で、そんなの関係ねえやとこういう発言をしております。今回の田母神論文や先日の参考人質疑を聞いておりますと、とてもそんな軽いものではございません。司法の判断など全く無視する極めて悪質な対応であったことを改めて今感じているわけであります。
それで、その控訴審では、十九年の十月の大阪高裁判決では国が勝訴、十九年十一月の名古屋高裁判決については国が敗訴の結果となりました。なお、東京高裁については審理中であります。現在、それぞれ上訴を行っているところであります。
防衛大臣官房長 中江 公人君 防衛省運用企画 局長 徳地 秀士君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (携帯電話フィルタリングサービスによる人権 侵害に関する件) (厳罰化による少年凶悪犯罪の抑止効果に関す る件) (自衛隊イラク派遣に関する名古屋高裁判決
高村大臣と詳細な判決に対する議論をやろうとは思いませんが、名古屋高裁判決で示された、例えば、一つ、現在のイラク情勢について、多国籍軍と武力勢力との間で国際的な武力紛争が行われていると指摘した上で、航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸する活動は武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない、二つ、イラク特措法が合憲であったとしても、活動地域を非戦闘地域に
○大谷参考人 医療の実態として、先ほどおっしゃいました例えば名古屋高裁判決のような六つの要件を満たして、そして安楽死を行うということは恐らくあり得るのだろうと思います。あるいはやっているのだろうと思います。また、尊厳死については今石井先生のおっしゃったような実態が恐らくあるのだろうと思います。現にあるということと法律をつくってそれを公認するということとは質が違うのじゃなかろうか。
そして、三十七年の名古屋高裁判決で安楽死が認められる最低の要件として提示されました六つ、すなわち、「患者が不治の病におかされ死が直前に迫っている」「苦痛がはなはだしく見るにしのびない」「病人の苦痛緩和が目的」「患者の意識が明瞭な場合には、本人の真剣な嘱託やまたは承諾があること」「医師の手によることを本則とする」「方法が倫理的にも妥当」という六つの名古屋高裁の判決の中に書かれておりますことが、いよいよ